毎年ドキドキ?「保険料控除申告書」の書き方をマスターして、税金を取り戻そう!
会社員の方なら、毎年10月~11月頃になると会社から配られる「給与所得者の保険料控除申告書」。これを見ると、「あ、今年も年末調整の時期か…」と、ちょっと憂鬱になる方もいるかもしれませんね。生命保険や地震保険に入っていると、この書類を提出することで税金が安くなる(控除される)のは知っていても、「書き方がイマイチよく分からない…」「間違えたらどうしよう…」と、毎年頭を悩ませていませんか?
でも、ご安心ください!保険料控除申告書は、ポイントさえ押さえれば、誰でも簡単に、そして正しく記入できるんです。正しく申告することで、しっかり税金が戻ってくる(または安くなる)ので、やらない手はありませんよ!
そこで今回は、保険料控除申告書 書き方というテーマで、必要な書類の準備から、生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除それぞれの具体的な記入方法、そしてよくある疑問まで、イチから徹底解説します!これさえ読めば、あなたもきっと、今年の年末調整はスッキリ終えられ、還付金アップに繋がるはず。さあ、一緒に「賢い保険料控除申告書」の書き方をマスターしましょう!
1. そもそも「保険料控除申告書」って何?なぜ書くの?
「給与所得者の保険料控除申告書」は、会社員の方が年末調整を受ける際に提出する書類の一つです。この書類を提出することで、あなたが1年間に支払った生命保険料、地震保険料、社会保険料の一部が所得から差し引かれ(控除され)、その分、所得税や住民税が安くなる仕組みになっています。
いわば、あなたが支払った保険料が、税金の面で優遇される「ご褒美」のようなもの。正しく申告することで、手取りが増えるチャンスなので、しっかりと活用しましょう!
2. 書く前に準備しよう!必要な書類はこれだ!
保険料控除申告書をスムーズに記入するためには、事前にいくつかの書類を準備しておくことが大切です。
- 給与所得者の保険料控除申告書(本人記入欄が白紙のもの)
- 会社から配布される、または国税庁のウェブサイトからダウンロードできます。
- 各保険会社から送られてくる「保険料控除証明書」
- 生命保険会社、損害保険会社(地震保険)、共済などから、毎年10月頃にハガキや封筒で届きます。
- 「あなたが本年中に支払う予定の保険料」や「申告額」といった重要な情報が記載されています。
- もし届かない場合は、各保険会社に問い合わせて再発行してもらいましょう。
- 国民年金保険料の「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」
- 国民年金を自分で支払っている場合に、日本年金機構から毎年10月下旬~11月上旬頃に届きます。
- 給与から天引きされている社会保険料(厚生年金、健康保険など)は、会社が把握しているので、原則としてこの申告書に記入する必要はありません。自分で支払った国民健康保険料や国民年金保険料が対象です。
- 小規模企業共済等掛金控除証明書(iDeCoに加入している場合など)
- iDeCo(個人型確定拠出年金)や小規模企業共済に加入している場合に、運営機関から届きます。
3. いざ記入!各項目の書き方とポイント
それでは、具体的な記入方法を見ていきましょう!保険料控除申告書は大きく分けて「生命保険料控除」「地震保険料控除」「社会保険料控除」「小規模企業共済等掛金控除」の4つの欄があります。
3-1. 【生命保険料控除】の書き方
生命保険料控除は、「一般の生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の3つに分かれています。それぞれ「新制度」と「旧制度」がありますが、保険料控除証明書に記載されている区分に〇をつけ、その指示に従って記入しましょう。
【記入項目】
- 保険会社等の名称:
- 控除証明書に記載されている保険会社の名前(例:〇〇生命、〇〇損保など)を記入します。略称でもOKです。
- 保険等の種類:
- 控除証明書に記載されている保険の種類(例:終身保険、定期保険、医療保険、がん保険、個人年金保険など)を記入します。
- 保険期間又は年金支払期間:
- 控除証明書に記載されている期間(例:終身、10年、20年など)を記入します。
- 保険等の契約者の氏名:
- 控除証明書に記載されている契約者の氏名を記入します。
- 保険金等の受取人の氏名・あなたとの続柄:
- 控除証明書に記載されている受取人の氏名と、あなたとの続柄(例:妻、子、本人など)を記入します。
- 新・旧の区分:
- 控除証明書に記載されている「新制度」または「旧制度」のどちらかに〇をつけます。
- あなたが本年中に支払った保険料等の金額(a):
- **控除証明書に記載されている「本年中に支払う予定の保険料」や「申告額」**の金額を記入します。支払い済みか、年末までに支払う予定の合計額を記入します。
- 控除額の計算:
- ここは少し計算が必要ですが、控除証明書に「生命保険料控除額」として既に計算された金額が記載されている場合が多いです。その金額を転記すればOKです。
- もし記載がない場合や、複数加入している場合は、申告書の下部にある計算式(新制度は「(a)×1/4+25,000円(上限40,000円)」など、旧制度は「(a)×1/2+12,500円(上限50,000円)」など)に当てはめて計算します。計算結果に1円未満の端数が出た場合は、切り上げて記入しましょう。
- 各控除額の合計(イ)、(ロ)、(ハ):
- 計算したそれぞれの控除額を、指定された欄((イ)一般の生命保険料控除、(ロ)介護医療保険料控除、(ハ)個人年金保険料控除)に記入します。
- 生命保険料控除額 計(イ)+(ロ)+(ハ):
- 上記で算出した3つの控除額を合計して記入します。ただし、合計額が120,000円を超える場合は、120,000円と記入します。これが、あなたの生命保険料控除額の最終的な金額となります。
3-2. 【地震保険料控除】の書き方
地震保険料控除は、地震保険料と、2006年12月31日までに締結した長期損害保険契約(旧長期損害保険料)の2種類があります。
【記入項目】
- 保険会社等の名称:
- 控除証明書に記載されている保険会社の名前を記入します。
- 保険等の種類:
- 控除証明書に記載されている保険の種類(例:地震、積立傷害など)を記入します。
- 保険期間:
- 控除証明書に記載されている期間(例:1年、5年、10年など)を記入します。
- 保険等の契約者の氏名:
- 控除証明書に記載されている契約者の氏名を記入します。
- 家屋等に居住又は家財を利用している者等の氏名・あなたとの続柄:
- 保険の対象となっている建物や家財に居住・利用している人の氏名と、あなたとの続柄を記入します。
- 地震保険料又は旧長期損害保険料の区分:
- 控除証明書に記載されている「地震」または「旧長期」のどちらかに〇をつけます。
- あなたが本年中に支払った保険料等の金額(A):
- **控除証明書に記載されている「本年中に支払う予定の保険料」や「申告額」**の金額を記入します。
- 控除額の計算:
- これも控除証明書に計算済みの金額が記載されている場合が多いです。
- 地震保険料: 支払った金額の合計を記入します。ただし、50,000円を超える場合は50,000円と記入します。
- 旧長期損害保険料: 支払った金額に応じて計算式が異なります。
- 支払った金額が10,000円以下の場合:支払った金額
- 支払った金額が10,000円超20,000円以下の場合:支払った金額 × 1/2 + 5,000円
- 支払った金額が20,000円超の場合:一律15,000円
- 合計(イ): 上記で計算した地震保険料と旧長期損害保険料の合計を記入します。ただし、合計額が50,000円を超える場合は50,000円と記入します。これが最終的な地震保険料控除額となります。
3-3. 【社会保険料控除】の書き方
こちらは、給与から天引きされている社会保険料ではなく、**自分で支払った社会保険料(国民健康保険料、国民年金保険料、介護保険料など)**がある場合に記入します。生計を一つにする家族の社会保険料をあなたが支払った場合も対象になります。
【記入項目】
- 社会保険の種類:
- 支払った社会保険の種類(例:国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療保険など)を記入します。
- ※もし転職などで前職の社会保険料(厚生年金など)を確定申告で申告する場合は、「源泉徴収票のとおり」と記入することもありますが、年末調整のこの書類では基本的に不要です。
- 保険料支払先の名称:
- 保険料を支払った機関の名称(例:〇〇市役所、日本年金機構など)を記入します。
- 保険料を負担することになっている人の氏名:
- 保険料の対象になっている人の氏名を記入します。自分の保険料なら「本人」、家族の分を支払ったならその家族の氏名を記入します。
- ※令和6年(2024年)分からは、あなたとの続柄の記載は不要になりました。
- あなたが本年中に支払った保険料の金額:
- その年の1月1日から12月31日までに実際にあなたが支払った保険料の合計額を記入します。国民年金の場合は「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」で金額を確認しましょう。国民健康保険には控除証明書がないため、自治体からの納付額通知書などで確認するか、役所に問い合わせて確認しましょう。
- 合計(控除額):
- 支払った社会保険料の合計額を記入します。この金額がそのまま控除額となります。
3-4. 【小規模企業共済等掛金控除】の書き方
iDeCo(個人型確定拠出年金)や小規模企業共済の掛金を支払っている場合に記入します。
【記入項目】
- 掛金の種類:
- 「個人型確定拠出年金(iDeCo)」または「小規模企業共済」など、支払っている掛金の種類を記入します。
- 支払先の名称:
- 掛金の支払先の名称(例:国民年金基金連合会など)を記入します。
- 支払った掛金の合計額:
- その年の1月1日から12月31日までに実際に支払った掛金の合計額を記入します。控除証明書に記載されています。
- 合計(控除額):
- 支払った掛金の合計額を記入します。この金額がそのまま控除額となります。
4. よくある疑問と注意点
- 控除証明書が届かない!:
- 毎年10月頃に発送されるのが一般的です。もし届かない場合は、すぐに保険会社や国民年金機構に問い合わせて再発行してもらいましょう。特に、年払いや半年払いで10月以降に支払いがある場合、控除証明書の発行が遅れることがあります。
- 複数の保険に入っている場合:
- すべての保険会社の控除証明書を確認し、それぞれの保険料を合計して記入します。
- 新制度と旧制度の区別:
- 生命保険料控除には、「新制度」と「旧制度」があります。控除証明書に必ず区分が記載されているので、それに従って記入しましょう。
- 基本的には、2012年1月1日以降に契約した保険は新制度、それ以前に契約した保険は旧制度に該当します。
- 控除額の計算ミス:
- ほとんどの控除証明書には、既に控除額が計算されて記載されているため、それを転記すればOKです。自分で計算が必要な場合は、計算式に注意し、端数処理(1円未満の端数は切り上げ)を忘れずに行いましょう。
- 自分で支払った社会保険料以外は記入しない:
- 給与から天引きされている社会保険料は、会社が計算してくれるので、この申告書に記入する必要はありません。
- 間違えてしまったら?:
- 会社に提出する前であれば、二重線で訂正し、訂正印を押せばOKです。
- 提出後に間違いに気づいた場合は、速やかに会社の経理担当者に相談しましょう。
まとめ:保険料控除申告書をマスターして、賢く節税!
「保険料控除申告書 書き方」について、その重要性から、必要な書類、各項目の具体的な記入方法、そしてよくある疑問まで、詳しく解説してきました。
この申告書は、あなたの支払った保険料が税金の控除対象となり、手取りが増えるチャンスをくれる大切な書類です。最初は少し複雑に感じるかもしれませんが、この記事を参考に、お手元に控除証明書を準備して、一つずつ丁寧に記入を進めていけば、決して難しいものではありません。
正しく申告することで、あなたも賢く節税し、日々の生活をより豊かにしていきましょう!今年の年末調整が、あなたの自信と安心につながることを願っています。